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【婚姻届の書き方】見本付きで徹底解説!プレ花嫁さん必見♡

おふたりが公的な夫婦になるために提出する婚姻届。

書類は1枚だけだし、簡単!…と思われる方も多いですが、実は準備物や記入項目がたくさんあって焦ってしまうことも。

希望の入籍日に提出・受理してもらえるように、婚姻届の書き方や事前に準備しておくべきものを一緒に確認しましょう♪

婚姻届を書く時の準備物

  • 婚姻届(書き損じに備え2~3枚用意)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 黒ペン(ボールペンか万年筆)
  • 印鑑(現在押印は任意で、押さなくてもOK)
  • 戸籍謄本(本籍地の役所で提出する場合は不要)

婚姻届のもらい方

まずは用紙を手に入れましょう!婚姻届がもらえる場所は以下の3つです。

  • 役所
  • 雑誌の付録
  • ダウンロード

役所では、婚姻届は公式な手続きとして提供され、専門のスタッフが対応します。信頼性が高く、法的な要件を満たすことが保証されます。

雑誌の付録として婚姻届を入手する場合、手軽で広告や情報が豊富ですが、信頼性に欠けることも。正確な情報を確認する必要があります。

ダウンロードはオンラインで手続きができ、便利な一方、情報の正確性を確認する責任が自身にかかります。注意が必要ですが、手続きの簡略化が魅力です

オリジナル婚姻届を自作することもできますが、
用紙の形式や決まり事などの違いできちんと記載していても受理してもらえないことも・・・
事前に役所に確認しましょう。

福井県のご当地婚姻届

ゼクシィとコラボした、福井県のご当地婚姻届があるのをご存知でしょうか?
恐竜や越前がに、気比神宮や越前水仙といった福井名物があしらわれたデザインがとっても可愛らしく、華やかです♪

こちらの婚姻届は下記のURLからダウンロードできますよ。
≫まちキュンご当地婚姻届|ゼクシィ

婚姻届の書き方

婚姻届

いよいよ婚姻届を書いていきます。
万が一内容に不備があると受理されなくなってしまい、希望日に入籍できなくなってしまう可能性があります。

スムーズに入籍できるように、記入する情報を項目ごとに確認していきましょう。

■提出日

提出日

婚姻届を提出する日(つまり入籍日)を記入

■〇〇市長殿

提出する市区町村

■氏名

氏名

戸籍謄本に記載されていている氏名

■住所

住所

婚姻届提出の際に必要なもの

■本籍

本籍

戸籍謄本に記載のある本籍地を記入

■父母の氏名

父母の氏名

実際の父母の氏名(母は名前のみ)
亡くなっている場合も記入。離婚している場合は現在の正式な氏名

■父母の続柄

続柄は、長男、長女、二男、二女、三男、三女などを記入

■結婚後の夫婦の氏名

名乗る氏を選択

■結婚後の本籍

本籍は国内ならどこでも指定ができるため、思い出のスポットを記載するカップルも。
ユニークな本籍地としては皇居や東京ディズニーランド、大阪城などが人気のようですよ。

■同居を始めたとき

結婚式を挙げた日、または同居を始めた日のどちらか早い方を記入

■初婚、再婚の別

当てはまる項目に✓

■職業

職業

同居を始める前の仕事を項目から選択

■証人

証人

20歳以上なら誰でもOK。2名に署名してもらう

■連絡先

日中連絡がとれる電話番号を記載

■その他

未成年が婚姻届を提出する場合、父母が記入

書き間違い(書き損じ)をしてしまったら?

婚姻届の内容を訂正する場合は下記の手順で行ってください。

  1. 書き損じた箇所を2本線で消す
  2. 上から届け人と同じ印鑑で押印
  3. 黒で正しい内容を記入
書き損じ修正例

※修正液などは使用できないので注意してくださいね。

これで完璧♡
事前に備えておけば安心ですね。

婚姻届の書き方でよくある質問

Q:代理人が婚姻届を提出することができますか?

A:はい、代理人が必要な書類や情報を持っていれば、代理人が婚姻届を提出することができます。

Q:婚姻届は郵送で提出することができますか?

A:はい、婚姻届は郵送で提出することができます。婚姻届を郵送で提出する場合、本籍地か居住地のどちらかの役所に郵送しなければなりません。

Q:事前に婚姻届を提出して、後日希望日を婚姻日(入籍日)にすることはできますか?

A:いいえ、婚姻日は婚姻届を提出し受理された日になります。不備があった場合その場で受理ができない場合があります。希望の日程にしたい場合修正がないようにしましょう。

Q:土曜日、日曜日や祝日、夜間に届出することは可能ですか。

A:はい、土曜日、日曜日や祝日、夜間などの閉庁日でも婚姻届の預かりは可能です。特に不備はない場合は預かり日での受理となります。ただ、あらかじめ記載内容などについて、窓口にて担当の職員にご確認されることをおすすめします。

Q:外国籍の方が相手の場合の注意点を教えて。

A:外国籍の方と婚姻届を提出する場合、その方の本国の法律が定めている婚姻の成立条件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要です。
そのため、原則として外国籍の方は婚姻要件具備証明書、パスポート、出生証明書、国籍証明書等を提出する必要があります。その他にも必要な書類がある場合もあるため、予め地方自治体に確認してください。

まとめ

いかがでしたか。
婚姻届の書き方に不安があっても、どんな項目を記載するのか把握しておけばスムーズに記入できますね。

おふたりにとっての大切な記念日のために、ぜひ参考にしてみてください♪


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